振り込め詐欺救済法に関するお問合せ窓口について
「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」)が、2008年6月21日に施行されました。
この法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺などの犯罪行為により金融機関の預金口座に振込まれ滞留している犯罪被害資金を、被害にあわれた方に返還するための手続きなどについて定めたものです。
東海ろうきんでは、この法律に基づき、振り込め詐欺などの犯罪被害資金を東海ろうきんの口座に振込んだ方からのご照会をお受けしています。
ご照会やご相談は、以下お問合せ先までご連絡ください。
「権利行使の届出」のご照会やご相談についても、以下お問合せ先までご連絡ください。
被害回復分配金支払の主な流れ
ご注意ください
- 返還の手続きにおいて、警察などの公共機関や金融機関が手数料や保証料の振込を依頼することや、ATMに誘導し操作を依頼することは一切ありません。
- 申請につきましては、救済法の定めにより、申請期限が設けられています。申請期限を過ぎてからの申請は受付けできませんので、必ず、申請期限までに申請してください。
- 被害者が複数の場合、被害者間で振込金額に応じて按分(あんぶん)するため、被害金額全額の支払いができない場合があります。
- 犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合、「振り込め詐欺救済法」による支払手続の対象とはなりません。
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被害にあわれた方
警察と振込先金融機関に被害を申し出る -
預金保険機構
犯罪に利用された口座の公告をホームページに掲載する -
被害にあわれた方
振込んでしまった口座が掲載されているか確認する預金保険機構のホームページで、返還対象の口座をご確認ください。
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預金保険機構
「被害回復分配金」の支払いを受付ける公告をホームページに掲載する -
被害にあわれた方
申請期間内に振込先の金融機関へ「被害回復分配金」の支払いを申請する -
被害にあわれた方
金融機関から「被害回復分配金」の支払いを受ける被害回復分配金の支払いには半年以上かかります。
お問合せ先
被害にあったと思われる場合や、ご不明点がある場合は、お近くの店舗またはお客さまセンターへお気軽にご相談ください。
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受付時間/平日8:40~17:00
(12月31日~1月3日を除く)
今後とも振り込め詐欺などの被害発生防止
ならびに被害者救済に取り組んでまいります。