「遺言信託・遺産整理」取次業務
相続手続きが発生したご家族の方や、将来の円満相続をお考えの方に、「遺言信託・遺産整理」業務を行う提携信託会社へ東海ろうきんがお取次ぎを行います。
遺言信託業務
遺言信託業務とは
提携信託会社が遺言者のご意思、目的に沿った遺言書作成のアドバイスをし、遺言書の保管を行い、遺言者の死亡後、遺言執行者として遺言の内容を実現するまでのお手伝いをさせていただくサービスです。
- ※「遺言信託業務」は提携信託会社である株式会社山田エスクロー信託の商品です。東海ろうきんは商品のご紹介と情報のお取次ぎ(媒介)を行い、ご契約の当事者は「お客さま」と「株式会社山田エスクロー信託」となります。
このような方はぜひご相談ください
- 子どもがいないので、遺産のすべてを配偶者へ相続させたい
- 老後の世話をしてくれている子どもに、より多くの財産をあげたい
- 障がいがある子や病弱な相続人の生活を考慮し、財産を分けたい
- 再婚なので、先妻の子どもと後妻の子ども間の遺産の調整をしておきたい
- 事業や農業、家業を後継者に継がせるために上手な配分をしておきたい
- 世話になった相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈、寄与をしたい
遺言信託業務のご相談の主なイメージ
遺言信託業務のしくみ
遺言信託業務の手数料
手数料(税込み) | |||||||
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名称 |
プラン30 (ご契約時の取扱手数料を抑えたプラン) |
プラン70 (お支払い総額を抑えたプラン) |
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遺言書の作成時 |
遺言信託取扱 |
330,000円 | 770,000円 | ||||
遺言書を保管している間 |
保管料 |
無料 | 無料 | ||||
遺言変更 |
55,000円 | 55,000円 | |||||
遺言執行手続きの完了時 |
遺言執行 |
相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率(消費税等込)を乗じて算出した額の累計額(消費税等込)。 | 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率(消費税等込)を乗じて算出した額の累計額から1,100,000円を控除した額(消費税等込)。 | ||||
A |
東海労働金庫にお預けの預金や、 お取扱投資信託・国債などのお預り資産 |
0.220% | 東海労働金庫にお預けの預金や、 お取扱投資信託・国債などのお預り資産 |
0.220% | |||
B |
1億円以下の部分 | 1.1000% | 1億円以下の部分 | 1.5950% | |||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5500% | 1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | ||||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3300% | 3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2200% | 5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | ||||
10億円超の部分 | 0.1100% | 10億円超の部分 | 0.1045% | ||||
留意事項 |
※ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式に関わらず880,000円とさせていただきます。 | ※ただし、遺言執行報酬の最低報酬額は、上記算式に関わらず330,000円とさせていただきます。 |

- ※別途遺言公正証書作成時に、公証人費用がかかります。
- ※相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額とは、資産の種類ごとの以下の金額の合計額を言います。
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1.
土地は、路線価地域にある場合には当該土地の正面路線価に公簿面積を掛けた金額をいい、倍率地域にある場合には固定資産税評価額に土地の所在する地域の倍率を掛けた金額とする。
-
2.
当該土地が貸宅地または借地の場合には、上記金額に底地権割合または借地権割合を乗じて計算した金額とする。
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3.
建物は、原則として固定資産税評価額とする。
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4.
その他の財産は、原則として相続税法に定める評価方法に準じて計算した金額とする。
<遺言信託業務のその他の費用>
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下のとおりです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続(遺贈)登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料

- 遺言信託業務は、株式会社山田エスクロー信託の業務であり、東海労働金庫は業務提携店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行います。
- ご契約の当事者は、お客さまと株式会社山田エスクロー信託になります。
- 遺言信託業務には株式会社山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。
- お手続きの内容によっては、お引受けできない場合もありますので、個別にご相談ください。
遺産整理業務
遺産整理業務とは
お亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握し、その財産を評価したうえで、相続人の方々の協議により財産を分割し、これを各ご相続人の名義へ変更(預金等の換金および不動産名義変更)する業務です。
- ※「遺産整理業務」は提携信託会社である株式会社山田エスクロー信託の商品です。東海ろうきんは商品のご紹介と情報のお取次ぎ(媒介)を行い、ご契約の当事者は「お客さま」と「株式会社山田エスクロー信託」となります。
このような方はぜひご相談ください
- 相続の手続きに不慣れであり、何をすべきか分からない
- 財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない
- 相続人、不動産などの財産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない
- 面倒な手続き、金銭や不動産等の名義変更などを公正な第三者にまかせたい
- 戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きをまかせたい
遺産整理業務のご相談の主なイメージ
遺産整理業務のしくみ
遺産整理業務の手数料
支払時期 | 手数料(税込) | ||
---|---|---|---|
遺産分割手続きの完了時 | 相続税評価額を基本として遺産整理対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額 | ||
A | 東海労働金庫にお預けの預金や、 お取扱投資信託・国債などのお預り資産 |
0.22% | |
B | A以外の資産 | ||
1億円以下の部分 | 1.10% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.55% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.33% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | ||
10億円超の部分 | 0.11% | ||
※ただし、遺産整理業務の最低報酬額は、上記算式に関わらず550,000円とさせていただきます。 |

委任契約後、途中解約時の遺産整理業務手数料について
委任契約後の途中解約時には進捗状況に応じて、費用がかかります
進捗状況 | 途中解約時手数料 |
---|---|
①委任契約後、相続財産目録の作成まで | 規定手数料の30% |
②財産目録作成後、遺産分割協議の成立まで | 規定手数料の50% |
③遺産分割協議成立後 | 規定手数料の70% |
<遺産整理業務のその他の費用>
上記以外にお客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
- 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記に係る登録免許税および司法書士報酬
- 戸籍・除籍謄本、固定資産税評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
- 預貯金等残高証明書発行手数料 等

- 遺産整理業務は、株式会社山田エスクロー信託の業務であり、東海労働金庫は業務提携店として媒介(業務のご紹介と情報のお取次ぎ)を行います。
- ご契約の当事者は、お客さまと株式会社山田エスクロー信託になります。
- 遺産整理業務には株式会社山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。
- お手続きの内容によっては、お引受けできない場合もありますので、個別にご相談ください。
提携信託会社概要
商号 | 株式会社山田エスクロー信託 |
---|---|
本社所在地 | 横浜市西区北幸一丁目11番15号横浜STビル15階 |
代表者の 役職・氏名 |
代表取締役社長 篠笛 弘一 |
事業の内容 | 管理型信託事業 |
資本金の額 | 2億円(平成29年3月31日現在) |
商品・サービスに関する
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