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「振込」をご利用いただくお客さまへのお願い

当金庫では、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)の「非居住者」のお客さまが関連する振込について、外為法第17条の規定により「資金使途規制」および「制裁対象者に係る支払規制」等に該当しないことを確認させていただいております。

つきましては、次の内容をご確認いただき、「非居住者のお客様のお振込」または「非居住者の方へのお振込」に該当する場合、窓口へ「送金目的」等のご申告をお願いいたします。

1.非居住者の判定(外為法)

個人 日本人の場合【居住者】
【非居住者となる場合】
  • 外国にある事務所(日本法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む。)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
  • 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
  • 出国後外国に2年以上滞在している者
  • 上記に該当する者で、一時帰国し、滞在期間が6月未満の者

【外国に滞在するも居住者となる場合】

  • 日本の在外公館に勤務する者
外国人の場合【非居住者】
【居住者となる場合】
  • 日本国内にある事務所に勤務する者
  • 日本に入国後6月以上経過する者

【日本に滞在するも非居住者となる場合】

  • 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
  • 外交官又は領事官及びこれらの随員又は使用人
    (ただし、外国において任命又は雇用された者に限る)
家族の居住性
居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が、専ら当該居住者又は非居住者に負担されている家族の居住性は、当該居住者又は非居住者の居住性に従うものとする。
法人 日本の法人等
【居住者】
  • 主たる事務所が日本にある法人等
  • 日本の在外公館

【非居住者】

  • 外国にある支店、出張所その他の事務所
外国の法人等
【居住者】
  • 日本にある支店、出張所その他の事務所

【非居住者】

  • 主たる事務所が外国にある法人等
  • 日本にある外国政府の公館(使節団を含む。)及び日本にある国際機関
合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等
【非居住者】
  • アメリカ合衆国軍隊、アメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族、軍人用販売機関等、軍事郵便局、軍用銀行施設及び契約者等
  • 国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者

2.非居住者のお客様が関連する振込の場合

(1)資金使途規制

「送金目的」を窓口へご申告ください。また、受取人の住所・所在地等を確認させていただく場合がございます。

【主な規制対象取引】

  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引
  • イランの核活動等に関連する活動に寄与する目的で行う取引又は行為に係るもの

(2)制裁対象者に係る支払規制

「送金目的」及び振込依頼人、受取人等のお名前・名称、住所・所在地等を確認させていただく場合がございます。

【主な制裁対象者】

  • タリバーン関係者等
  • 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者
  • 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人
  • イランの核活動等に関与する者
  • 窓口でのお受付の際、お取引に関する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合がございます。また、「資金使途規制」や「制裁対象者に係る支払規制」に該当しないことが確認できない場合等には、お取引をお断りすることがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
  • 外為法および規制対象取引等の詳細は、財務省HPをご確認ください。