金融円滑化に向けた
取組みについて
東海労働金庫は、勤労者のための金融機関として、勤労者福祉の向上のために金融円滑化に努めてきました。2008年に勤労者を取り巻く労働経済情勢が急激に悪化したことに対しては、理事会にて緊急課題として「生活応援運動」を拡充し、常務会を中心に勤労者のための金融円滑化を促進してきました。特に、勤労者の賃金・一時金が減少して返済が難しくなる事態に対応し、住宅資金借入者の返済計画見直し相談の取組みを積極的に行っています。
「金融円滑化法」は2013年3月31日に期限を迎えましたが、当金庫の金融円滑化に向けた取組方針に変更はありません。お客様のご返済方法に係わる相談などに対し、これからも真摯に対応します。
また、その取組姿勢をお客様にご理解いただくため、金融円滑化の実施に関する基本方針及び体制の概要等についてお知らせいたします。
第1 金融円滑化の実施に
関する方針の概要
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1.
ご利用者から相談を受けた場合には、真摯に対応し、当該相談にかかる申込みを妨げません。また、ご利用者から貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、ご利用者の意思に反して当該申込みを取り下げさせることはしません。相談時点で延滞が発生している場合についても、その理由を丁寧に聞き取り、適切に対応します。
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2.
ご相談時には、ご利用者のこれまでの取引関係や知識、経験および財産の状況に応じて適切に説明を行い、特に貸付条件の変更等を行った場合のメリット・デメリットを丁寧に説明します。相談の結果、ご利用者が貸付条件の変更等を申込まれる場合には、手続き・契約に必要な書類、条件を付す場合にはその内容等を説明します。
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3.
お申込み時には、審査は一定の時間を要すること、審査結果によってはご希望に添えないこともあることを説明し、審査結果の連絡目途をお知らせします。謝絶の場合には、ご利用者にその理由を可能な限り具体的にかつ丁寧に説明します。
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4.
貸付条件の変更を行ったご利用者について、貸付条件の変更等の履歴があることのみをもって、新規融資や貸付条件の変更等の相談や申込みを謝絶することはしません。
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5.
貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構、信用保証機関等が関係している場合には、独占禁止法や個人情報保護法に配慮しつつ、当該機関と緊密な連携を図って対応します。
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6.
方針、規程、マニュアルの研修等を通じた周知徹底と本部による指導により審査能力向上を図り、適切な審査を行います。
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7.
返済用相談デスクに貸付条件の変更にかかる苦情相談を受ける専用電話を設置し、担当責任者および担当者が苦情相談に適切に対応します。
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8.
金融円滑化に係る本部・営業店の管理態勢を、以下のとおり定めます。
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1.
担当役員 専務理事(代表理事)・営業統括部担当理事
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2.
管理統括部 営業統括部
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3.
管理責任者 営業統括部長
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4.
管理担当者 営業統括部担当役席・融資部担当役席・総合企画部担当役席・営業店長
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1.
第2 金融円滑化に係る苦情相談を
適切に行うための体制の概要
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1.
休日相談窓口の設置、平日時間延長相談等、ご利用者の利用しやすい曜日、時間帯での相談体制を設けます。
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2.
返済用相談デスクに貸付条件の変更等にかかる苦情相談を受付ける専用電話を設置し、担当責任者および担当者が苦情相談に適切に対応します。苦情相談についても貸付条件の変更等の相談と同様に受付記録を作成し、5年間保存します。
貸付条件変更にかかる苦情相談窓口
第3 金融円滑化に係る中小企業者の
事業についての改善又は
再生のための支援を
適切に行うための体制の概要
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1.
金融円滑化に係る中小企業者のご利用者の融資の貸付条件を変更した場合は、管轄営業店と本部関連部が連携してご相談に応じ、顧問弁護士や顧問税理士等、外部専門家の助言を受け、具体的対応は常務会で決定し事業についての改善又は再生のための支援を行います。