東海ろうきんネットローンお申込み

以下の「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」をご確認ください。

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書

私は、私を含む債務関係人全員(法定代理人を含む)が次の(1)に定める暴力団員等および同各号のいずれかに該当し、もしくは(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、融資金の交付をとりやめられ、または東海労働金庫からの通知によりこの融資の期限の利益を喪失することとなっても異議を申しません。

また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任といたします。

(1)東海労働金庫との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを 「暴力団員等」という。)および次の各号のいずれにも該当しないこと、および将来 にわたっても該当しないことを表明し、これを確約いたします。

@暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

A暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

B自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

C暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

D役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべ き関係を有すること

(2)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたし ます。

@暴力的な要求行為

A法的な責任を超えた不当な要求行為

B取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

C風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて東海労働金庫の信用を毀損し、ま たは東海労働金庫の業務を妨害する行為

Dその他前各号に準ずる行為

以 上

「反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書」PDFはこちら
※お申込みの際は、こちらを印刷のうえ、お手元に保管していただくことを、おすすめいたします。