チャットで問い合わせる

商品・サービス

閉じる

会員専用サイト

融資の規定類の一部条項を削除する改定について

2020年3月12日

お客さま各位

東海労働金庫

融資の規定類の一部条項を削除する改定について


 日頃は東海ろうきんをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当金庫では、融資の規定類に関して、期限(または期日)前であっても全額返済を求める事由を定めた条項に「相続の開始があったとき」の条文があるものは、202041日(水)をもってこの条文を削除する改定をいたします。

 これに伴って既にお取引いただいている融資や改定日後の融資の規定類にこの条文がある場合でも、当金庫は相続の開始があったことのみを理由として債務全額の返済を求めることはいたしませんので、お知らせいたします。

 

住宅ローン等の証書貸付、手形貸付、当座貸越(カードローンを含む)の全てを対象とします。

以 上