NISA(少額投資非課税制度)とは、投資で得た利益が非課税となる制度です。
通常、投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますが、NISAを利用した場合はこれらの税金がかかりません。
対象商品の要件
- 成長投資枠
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※整理・監理銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託は対象外。
※ろうきんでは上場株式の取扱いはございません。
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- 非課税保有期間は無期限
- 年間投資上限額は120万円
(積立金額は毎月10万円を上限) - 非課税保有限度額
(累計の投資上限額)は1,800万円
(非課税保有限度額は「成長投資枠」と
の合算金額) - 長期の積立・分散投資に適した
投資信託が対象 - 日本国内に住む18歳以上の
個人の方が利用可能
(各年の1月1日現在で満18歳以上)
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つみたて投資枠の投資信託は、「購入時手数料」がかかりません。
また、ろうきんで取扱っているつみたて投資枠の投資信託は、保有期間中にかかる「信託報酬」が相対的に低い商品を用意しています。※図はあくまでもイメージです。
- キャンペーン期間以前にNISA口座をご契約いただいた方も対象となります。
- 2023年度ろうきんとはじめるNISAキャンペーンにおいて、投資信託定時定額買付契約額(年間12万円・24万円以上)達成のプレゼントを受け取った方は、第2弾キャンペーンの対象外となります。
- 2024年12月31日時点でNISA口座を解約・移管されている場合はキャンペーン対象外となります。
- プレゼント入金日時点で普通預金口座(投資信託の指定預金口座)が解約されている場合はキャンペーン対象外となります。
- キャンペーン①とキャンペーン②の重複適用はできません。
- ろうきんダイレクト(インターネットバンキング)にてご契約、ご購入いただいた場合も対象となります。
- 複数のファンドをNISA口座で定時定額買付している場合は、その合計額を年間の定時定額買付契約額とみなします。
- キャンペーンの条件を満たした場合、自動的にエントリー扱いとなります。
- お受取りになったプレゼントは課税対象となる場合があります。今後予告なくキャンペーン内容の変更または取り扱いを中止する場合があります。
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- 投資信託はリスクのある投資商品です。ご購入・ご換金にあたっては十分に内容をご確認のうえ、ご検討ください。
- 投資信託は、預金保険の対象ではありません。〈東海ろうきん〉で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、預金ではなく、元本の保証はされていません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託を購入したお客さまに帰属します。
- 投資信託の取扱いは〈東海ろうきん〉が行いますが、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
- 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により、基準価額は変動します。よって元本および収益金が保証されておりません。
- 投資信託は、申込時に「購入時手数料」、換金時に「信託財産留保額」および「換金手数料」、運用期間中は「信託報酬」および「その他の費用(監査報酬等)」等がかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託をご購入の際には投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフの規定の適用はありません。
- 商品によっては、クローズド期間により一定期間解約できないものがあります。
- 当資料は〈東海ろうきん〉が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 目論見書は当金庫本支店の投資信託販売窓口にてご用意しております。
- 投資信託の販売にあたってはお客さまの投資についての知識、経験、目的および資産の状況等についてご確認させていただき、結果によってはご購入のご希望に沿えない場合もございます。
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- NISA口座は日本にお住まいの18歳以上の方が1口座のみ開設できます。
- NISA口座内の取引により損失が発生した場合、特定口座等他の株式投資信託等の取引と損益通算することはできません。また、繰越控除することもできません。
- 投資上限額には手数料を含めません。
- 分配金を受け取る場合は非課税ですが、分配金再投資時において、年間投資上限額を超えた場合は課税扱いになります。
- すでに保有している投資信託をNISA口座に移管することはできません。
- 投資信託における分配金のうち、特別分配金はそもそも非課税であり、税法上のメリットを享受できません。また、当該分配金の再投資を行う場合には、年間投資上限額が費消されます。
※本資料は2024年2月1日現在の関連法令等の情報に基づいて作成しています。内容は、法令・制度等の変更により、今後予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
東海労働金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第70号
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