相続

相続手続きのお申出から完了までの流れや、必要書類についてご案内します。
お客さまが安心してお手続きを進められるようサポートします。

相続手続きのお申出

預金名義人様のお取引店またはお近くの店舗へ、預金名義人様がお亡くなりになったことをお電話またはご来店によりご連絡ください。
なお、ご融資のお取引がある場合は、別途お手続きが必要となります。

相続手続きの流れ
(代表的なケース)

  1. STEP 1

    預金名義人様がお亡くなりになったことのご連絡

    お亡くなりになった方のご預金は、相続のお手続きが完了するまで、出し入れや口座引落し等お取引ができなくなります。
    「残高証明書」や「取引履歴」の発行を希望される場合は、お申出ください(所定の手数料が必要となります)。

  2. STEP 2

    資料の受領

    ご指定いただいたご相続人様等の住所に「相続手続のご案内」や当金庫所定の「相続手続依頼書」を送付いたします。

  3. STEP 3

    必要書類のご準備、当金庫所定の「相続手続依頼書」へのご記入

    相続のケースに応じて、必要書類をご用意ください。

  4. STEP 4

    ご準備いただいた書類のご郵送

    ご郵送でのご提出が難しい場合は、ご相談ください。

  5. STEP 5

    お支払手続きなどの開始

    当金庫にて書類を受領後、書類が揃っていることを確認し、相続手続き(お振込または名義変更手続き)を行います。

    定期預金の商品によって、名義変更でのお取扱いはできない場合がございます。

  6. STEP 6

    お支払手続きなどの完了

    当金庫より代表相続人様等へ計算書等をご郵送いたします。

お手続きについて

  • 必要書類を当金庫が受領してからお手続き完了までは、2週間程度を目安としてください。
  • ご提出いただいた書類に不備がある場合や、国債・投資信託・iDeCo・出資金のお手続きを含む場合には、さらにお時間がかかることがございます。
  • 各種提出書類は、必ず原本をご提出ください。当金庫で写しをとらせていただいた後、原本はご返却させていただきます。

ご用意いただく書類
(代表的なケース)

  • 複数の金融機関等で相続手続きを行われる場合は、「法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)」の利用をご検討ください。
  • ご相続人様を確定するため、亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(原本)(または法定相続情報一覧図)をご提出ください。
    以下の場合など、戸籍謄本が複数存在する場合には、全てのご提出をお願いいたします。
    戸籍が複数作成される例
    • 本籍地を移転した
    • 法令改正による新戸籍の作成(昭和32年法務省令27号、平成6年法務省令51号)
    • 婚姻または養子縁組等により、他の戸籍から異動した
    1. ご相続人様に亡くなられた方の兄弟姉妹が含まれる場合には、ご相続人様を確定するため、亡くなられた方のご両親(養父母を含む)の幼少時からご逝去までの連続した戸籍謄本をご提出ください。
    2. 代襲相続、その他相続形態等により、亡くなられた方の戸籍謄本からご相続人様の確認ができない場合には、そのご相続人様の確認ができる戸籍謄本についてもご提出ください。

令和6年3月1日から、戸籍謄本の広域交付制度が開始し、戸籍謄本の請求が最寄りの市区町村の窓口で可能となりました。(条件によっては取得できない場合もございます。)

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)、詳しくは「法務省 戸籍法改正」をご参照ください。

面倒な相続手続きをより速く!より便利に!

相続手続きがいくつもある場合、各金融機関や相続登記など相続のお手続きが同時に進められる為、時間の短縮につながります。
「法定相続情報一覧図」は以下のお手続きにもご活用頂けます。

  • 相続税の申告書への添付書類としてご活用いただけます。
    詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
  • 遺族年金等(被相続人の死亡に起因する各種年金)のお手続きにご利用いただけます。
    詳しくは厚生労働省・日本年金機構のホームページをご覧ください。

法定相続情報一覧図とは

相続のお手続きでは、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度」は、相続人が登記所(法務局)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認する事で法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
この制度を利用する事で、「法定相続情報一覧図」(法務局の認証文付き)を無料で入手することができ、その後の相続手続きは「法定相続情報一覧図」の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

「法定相続情報一覧図」の詳細・具体的な作成方法は「法務局ホームページ」をご参照ください。

※ イメージ図

ご留意ください

相続の内容によって別途書類が必要となる場合がございます。
また、当金庫所定の相続手続依頼書等が必要となりますので、当金庫からのご案内をご確認ください。

  1. 亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本等)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの(または法定相続情報一覧図)

    戸籍謄本(除籍謄本等)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となる場合があります。

  2. ご相続人様全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

  1. 亡くなられた方のご出生からご逝去までの連続した戸籍謄本(除籍謄本等)で、ご相続人様の確認ができる範囲のもの(または法定相続情報一覧図)

    戸籍謄本(除籍謄本等)に記載のないご相続人様がいる場合、別途当該ご相続人様の戸籍謄本が必要となります。

  2. ご相続人様全員の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
  3. 遺産分割協議書

  1. 和解調書謄本、または調停調書謄本、または審判書謄本および確定証明書
  2. 審判等で指定された方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(または法定相続情報一覧図)
  2. 当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
  3. 自筆証書遺言書
  4. 家庭裁判所の検認済証明書

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(または法定相続情報一覧図)
  2. 当金庫の預金を相続される方の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
  3. 公正証書遺言書

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(または法定相続情報一覧図)
  2. 執行者様の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
  3. 遺言執行者であることを確認できるもの(遺言書等)

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本等)(または法定相続情報一覧図)
  2. 受任者様の印鑑証明書(発行後6カ月以内)
  3. 遺産整理受任者であることが確定できるもの

相続人に未成年者・成年被後見人が含まれる場合の追加書類

  1. 特別代理人の選任審判書謄本
  2. 特別代理人の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

  1. 家庭裁判所の成年後見人等の選任書謄本または後見登記等の登記事項証明書
  2. 成年後見人等の印鑑証明書(発行後6カ月以内)

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