「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづくお客さま情報の確認について
近年、お客さまに電話やインターネットを使って信用させ現金等をだまし取る特殊詐欺が多発しています。こうした犯罪は、他人からだまし取ったり、本人になりすまして乗っ取った口座が振込先として多く悪用されています。乗っ取られた口座は、お客さまが気づかないうちに、悪用する者の連絡先に変更されていることもあります。当金庫では、これらの犯罪を防止し、お客さまが安心・安全にお取引できるよう、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづき、お客さま情報やお取引目的等を確認する取組みを継続しております。
1.定期的なお客さま情報ご提供のお願い
- 定期的なお客さま情報の確認について
既にお取引いただいているお客さまについては、お取引の内容や状況等に応じて、本人確認書類並びにお取引を行う目的やご職業等のお客さま情報を店頭窓口や郵送等により確認させていただいております。
郵送によるご確認は、お客さまがお届出された連絡先に郵送のうえ、お客さまだけがお持ちの本人確認書類を用いての簡単なご質問にお答えいただくことで、実際の口座ご利用状況などが、お客さまがご回答された内容に沿ったものとなっているかなどを確認させていただくものです。
ご案内が届いたお客さまには大変お手数をおかけいたしますが、このような背景等にご理解いただき、案内文に記載のお手続き期限や回答期限までに同封の「お取引目的等の確認書」にご回答くださいますようご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。 -
ろうきんからの郵送物
当金庫から郵送させていただいている《お取引目的等の確認書》の書面イメージは、以下のとおりです。
●個人のお客さま宛(書面イメージ)
《お取引目的等の確認書》
※本案内のお問い合わせ先は封筒に記載のお取引店舗となります。また、お客さまごとに期限を記載しておりますので、期限(記載の年月の月末)までにお手続き、ご回答をお願いいたします。 -
ご協力いただけない場合について
お客さま情報等の確認やお願いしました書類のご提出、質問への適切なご回答にご協力いただけない場合、総合的に判断のうえ、やむを得ずお取引を制限させていただくことがあります。お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力のほど重ねてお願い申しあげます。 -
当金庫から郵送した書類が返戻された場合について
当金庫から郵送した書類が、お客さまの転居等により不着となり返戻された場合は、預金規定にもとづき、お取引の一部または全部を制限させていただくことがありますので、ご了承ください。
お客さまが転居等され、お届出いただいている住所が変更された場合には、速やかに住所変更のお手続きをお願いいたします。ろうきんダイレクトをご契約済みのお客さまやろうきんアプリをご利用されているお客さまは、店頭にお越しいただくことなく、パソコン・スマートフォンからお手続きいただくことができます。なお、お取引の内容によっては、書面でのお手続きが必要になる場合がありますので、ご了承ください。 -
ご留意事項
上記のように追加の確認をさせていただくにあたって、当金庫等の金融機関の職員がお客さまのキャッシュカード等をお預かりすること、暗証番号をお聞きすることはありません。
また、2024年8月22日(木)より、ろうきん(労働金庫・全国労働金庫協会)を騙った不審メールが確認されています。<ろうきん>からの正規のメールやSMSでは、お客さまの個人情報やパスワードを入力するよう求めることはありません。不審なメールやメッセージに記載されたリンクをクリックしないようご留意ください。 - 金融庁ホームページ「金融機関窓口や郵送書類等による確認手続にご協力ください」
- 財務省ホームページ「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(マネロン等対策)」
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/amlcftcpf/
- 全銀協ホームページ「あなたの返信が、犯罪を防ぐ。」
<個人のお客さま>
当金庫から「特殊詐欺等からお客さまの財産を守るためのご協力のお願い」を受領されたお客さまは、案内文に沿って、お取引目的等のご回答と本人確認書類を郵送でご提出くださいますようお願いいたします。
<団体のお客さま>
当金庫から「お取引目的等の確認書」を受領されたお客さまは、必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきますようお願いいたします。
なお、法人のお客さまにつきましては「登記事項証明書」、実質的支配者※の方については、資本多数決の原則にもとづいて実質的支配者であることがわかる「有価証券報告書」「株主名簿」「実質的支配者情報一覧の写し」等、いずれかの書面(写)をご提出ください。
2.在留状況の確認について(外国人のお客さま)
外国人のお客さまには、在留状況(在留資格・在留期限等)の確認として、口座開設のお手続き時に在留カードまたは特別永住者証明書の提示をお願いしております。
また、既にお取引いただいているお客さまにつきましても、定期的にお客さまに関する情報を確認させていただく場合や、お取引の内容、状況等に応じて、在留期限・在留資格等をあらためて確認させていただく場合があります。
在留期間・在留資格等を更新した場合は、新たな在留カードを当金庫にご提示ください。
在留カードをご提示いただけずに在留期間の満了日が到来した場合は、やむを得ずお取引の一部または全てを制限することがありますので、ご了承ください。
【ご参考】