お客さまの本人確認に関するお願い
お取引開始、200万円を超える大口現金取引、
10万円を超える現金による振込等を行う際には、本人確認が必要となります。
近年、麻薬、テロ等の組織的な犯罪が数多く発生しており、これらに対する資金供与、資金浄化の防止を目的として、平成15年1月6日より、金融機関ではお客さまがご本人であることを確認するために、本人確認書類をご提示いただくことになりました。
また、平成20年3月1日から「本人確認法」にかわり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止等を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されています。 この法律により、預金口座の開設、200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金による振込等の際には、本人確認書類により、「本人確認」をすることが義務づけられております。
加えて、平成25年4月1日から職業や取引目的等を確認させていただいておりますが、このたび「犯罪収益移転防止法」の改正により、平成28年10月1日以降、顔写真のない本人確認書類の取扱い等が変更となり、外国政府等において重要な地位にある方等(外国PEPs「ペップス」)とのお取引に係る確認(※)が追加となりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
- ※申告による確認で確認書類の提示は必要ありません。
本人確認が必要なお取引
次のお取引時に、本人確認をさせていただきます。
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1.
口座の開設、貸金庫、保護預り、金銭の貸借、有価証券、信託などのお取引を開始されるとき
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2.
200万円を超える大口現金取引をされるとき
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3.
10万円を超える現金による振込みをされるとき
-
4.
本人特定事項(氏名・住居・生年月日)の真偽に疑いがあるとき
- ※虚偽の告知をした場合には、罰せられることもあります。
- ※当金庫の判断により上記取引以外でも、「本人確認」をさせていただく場合もございますので、ご了承ください。
提示していただく書類等
ご提示いただく本人確認書類の有効期限または発行時期によっては、確認資料とならない場合がございますので、ご留意ください。
【お客さまが個人の場合】
- 次の本人確認書類(顔写真が貼付されたもの)の場合には、窓口で原本を提示していただくことによって、直接、ご本人の確認をさせていただきます。
-
1.
運転免許証・運転経歴証明書(写真付き)(2012年4月1日以降の発行)
-
2.
旅券(パスポート)(2020年2月3日以前の発行)
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3.
個人番号カード・住民基本台帳カード(写真付き)
-
4.
身体障害者手帳
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5.
各種福祉手帳
-
6.
在留カード・特別永住者証明書
-
7.
官公庁から発行・発給された書類(写真付き)
など
-
1.
- 次の本人確認書類(顔写真が貼付されていないもの)の場合には、窓口で原本を提示していただく書類のほかに、別途記載の確認方法1、2のいずれかの方法によって、ご本人の確認をさせていただきます。
-
1.
各種年金手帳
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2.
各種健康保険証
-
3.
母子健康手帳
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4.
取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
など
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1.
別の本人確認書類(住民票の写し等)または現住居の記載のある公共料金の領収書などの補完資料の原本を提示していただきます。
【補完資料例:公共料金の領収書、国税・地方税の領収証書・納税証明書、社会保険料の領収証書等(領収日付の押印、発行年月日、現住居の記載のあるもので、6ヵ月以内のもの)】 -
2.
当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認させていただきます。
-
1.
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによって、ご本人の確認をさせていただきます。
-
1.
住民票の写し
-
2.
住民票の記載事項証明書
-
3.
印鑑登録証明書(実印での取引でない場合)
-
4.
戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
-
5.
官公庁から発行・発給された書類(写真なし)
- ※お客さまの氏名、住居および生年月日が記載されているものに限ります。
-
1.
- 「お取引を行う目的」および「ご職業」等をご確認させていただきます。窓口等にて「取引時確認に関する申告書」のご記入・ご提出をお願いします。
【お客さまが法人の場合】
- お客さまの名称・本店または事務所の所在地と、実際にお取引される担当者の本人確認および特定取引の任にあたっていることの確認もさせていただきます。
-
1.
登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
-
2.
印鑑登録証明書
-
3.
官公庁から発行・発給された書類
-
1.
- 「お取引を行う目的、事業内容、議決権の4分の1を超える議決権を直接または間接に有するなど、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方(実質的支配者)の氏名・住所・生年月日」を確認させていただきます。窓口等にて「取引時確認に関する申告書」のご記入、ご提出をお願いいたします。なお、「事業内容」につきましては登記事項証明書等により確認させていただきます。
【お客さまが法人格のない
労働組合等の場合】
- 実際にお取引される担当者の本人確認をさせていただきます。また、お取引される担当者が変更になった場合は、その都度、本人確認をさせていただきます。
- 「お取引を行う目的」「事業内容」等を確認させていただきます。
【その他の留意事項】
- 一度本人確認を行わせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など、当金庫所定の方法により本人確認をさせていただきます。
- ろうきんがお客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが受理されず返送された場合には、お取引を停止することがあります。 この場合には、再度、本人確認書類を持参のうえ、住所変更などのお手続きを行っていただくようお願いします。
- ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の告知による取引は、「犯罪収益移転防止法」により禁じられています。
- ご本人の確認ができないときは、お取引を見合わせていただくことがあります。
- くわしいことは、当金庫の窓口にお問い合わせください。
10万円を超える現金による
お振込み時の本人確認について
金融機関には10万円を超える現金によるお振込について、犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが義務づけられています。
本人確認ができない場合については、窓口でお振込することができませんので、ご注意ください。
なお、当金庫のATMでは、現金によるお振込みはご利用いただけませんので、ご留意ください。
【対象となるお取引】
10万円を超える現金によるお振込
- ※お振込には通常のお振込のほか、各種掛け金等の納付・納入を含みますが、税金など、国・自治体への納付・納入、公共料金の一部(電気・ガス・水道)、入学金等(※)を現金納付するお取引については対象外となります。
- ※入学金等とは、入学金、授業料その他これに類するものをいい、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払いが対象です。(幼稚園、専修学校は除かれます。)
【本人確認の方法】
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1.
当金庫とお取引のある方
- 当金庫の通帳、カード、残高通知書等のお取引内容のわかる書類、または本人確認書類(注)のご提出をお願いします。
- ご本人以外の方(代理人)が手続きされる場合は、ご本人および代理人の方も本人確認の対象となります。
-
2.
当金庫とお取引のない方
- 本人確認書類(注)のご提示をお願いします。
- ご本人以外の方(代理人)が手続きされる場合は、ご本人および代理人の方も本人確認の対象となります。
- 「お取引を行う目的」および「ご職業」等をご確認させていただきます。窓口等にて「取引時確認に関する申告書」のご記入・ご提出をお願いします。
- ※10万円を超える現金によるお振込時の本人確認書類
- 1種類の本人確認書類の提示のみで良いもの
運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真付きの本人確認書類 - 複数の本人確認書類の提示が必要なもの(1つは補完書類でも可)
各種年金手帳、各種健康保険証、母子健康手帳など顔写真のない本人確認書類
- 1種類の本人確認書類の提示のみで良いもの
【補完書類の例】
公共料金の領収書、国税・地方税の領収証書・納税証明書、社会保険料の領収証書 等(領収日付の押印、発行年月日、現住居の記載のあるもので、6ヵ月以内のもの)
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