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労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準に代えて公表する事項

当金庫は、「労働金庫法」(以下、「法」と言います。)第89条の9第3項の規定に基づき、2018年2月に公表した「労働金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第89条の7第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。

  1. 1.
    法第89条の8第1項の同意をしている旨
    当金庫は、労働金庫連合会が契約を締結する労働金庫電子決済等代行業者が当金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしています。
  2. 2.

    当金庫を会員とする労働金庫連合会の名称

    労働金庫連合会(法人番号:7010005002125)

    労働金庫連合会

    03-3293-2360

    所在地:東京都千代田区内神田1-13-4

  • 労働金庫連合会が公表する「労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準」は、こちらをご参照ください。