ANSERサービス利用に係る
労働金庫電子決済等代行業者との契約内容
当金庫は、ANSERサービス利用に係る以下の「労働金庫電子決済等代行業者」との間で、労働金庫法(以下、「法」と言います。)第89条の6で定める事項を含め、契約を締結しています。
- 契約先の労働金庫電子決済等代行業者
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株式会社NTTデータ
法第89条の6で定める契約締結内容については、以下のWebページをご参照ください。
- <eBAgent>
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「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。
- <BizHawkEye>
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「銀行法第52条の61の10第3項」は、「労働金庫法第89条の6第3項」と同内容の条項です。