休眠預金等のお取り扱いについて
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2018(平成30)年1月1日から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」と言います。)に基づき、同法が適用される休眠預金等につきましては、2019(平成31)年以降毎年一定の期日に預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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1.
休眠預金等とは
休眠預金等活用法第2条に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したものです。 -
2.
最終異動日等とは
休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日です。 -
3.
異動とは
最終異動日等に係る異動は以下の事由となります。-
(1)
引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法施行規則第4条第2項に定める事由
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(2)
休眠預金等活用法施行規則第4条第3項に定める事由で行政庁の認可を受けた以下の事由
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①
預金者等の申出による預金通帳又は証書の発行、記帳(記帳する取引がない場合を除く。)、繰越
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②
預金者等の申出による預金種類の変更、労働金庫間および金庫内で取扱う預金取引の移管(新店開設、店舗統廃合による一括移管を除く。)
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③
総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について上記(1)および①、②に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと
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①
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(1)
なお、商品種類ごとの、認可事由は、下記のとおりです。
預金等の種類 |
認可を受けた事由 |
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総合口座 |
上記(2)の①から③の各事由 |
普通預金 |
同 上 |
普通預金無利息型(決済用預金) |
同 上 |
貯蓄預金 |
同 上 |
通知預金 |
上記(2)の①および②の各事由 ※②については、預金取引の移管に限る |
期日指定定期預金(ワイド定期) |
上記(2)の①から③の各事由 ※②については、預金取引の移管に限る |
自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期) |
同 上 |
自由金利型定期預金(大口定期) |
同 上 |
変動金利定期預金 |
同 上 |
据置型定期預金(ハイパーΣ) |
同 上 |
エース預金「エンドレス型(ワイド型)」 |
同 上 |
エース預金「エンドレス型(スーパー型)」 |
同 上 |
エース預金「エンドレス型(まとめ周期選択型)」 |
同 上 |
エース預金「確定日型(ワイド型)」 |
上記(2)の①から③の各事由
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エース預金「確定日型(スーパー型)」 |
同 上 |
エース預金「年金型(ワイド型)」 |
上記(2)の①から③の各事由
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エース預金「年金型(スーパー型)」 |
同 上 |
別段預金 |
上記(2)の②の事由のうち預金取引の移管 |
なお、休眠預金等活用法など参考法令は、以下のサイト等から確認をお願いします。
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)サイトの法令検索ページ
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
- 金融庁サイト