カスタマーハラスメントに対する基本方針
はじめに
東海労働金庫は、お客さまに対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、会員・お客さまにご満足いただける顧客サービスを提供することを心掛けております。
一方で、お客さまからの常識の範囲を超えた要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、暴力、セクシュアルハラスメント等の従業員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招くため、看過することはできません。
職員の人権を尊重するため、以下のとおり「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたしました。
1.カスタマーハラスメントの定義
お客さま等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らし、当該要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相当なものであって、当該手段・様態により、当金庫の業務または当金庫役職員の就業環境が害されるもの。
2.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
- 「要求内容に妥当性を欠く場合」の例
- 「要求を実現するための手段・様態が社会通念上、不相当な言動」の例
3.カスタマーハラスメントへの対応
対象となる行為があったと当金庫が判断した場合には、対応をお断りさせていただきます。また、悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等に相談のうえ、厳正に対処いたします。