非課税のメリットを活かそう ~NISA(少額投資非課税制度)の利用~

NISAとは? NISA つみたてNISA ジュニアNISA 新NISA制度

NISAとは?

2014年1⽉より導⼊された投資から⽣じる収益⾦や売却益が⾮課税となる制度です。投資の上限は年間120万円で、⽇本に住む満20歳以上の⽅が利⽤できます。NISA制度を利⽤すると、上場株式、公募株式投資信託から得られる収益分配⾦や売却益等にかかる税⾦が⾮課税となります。

※ 特定口座・一般口座では、上場株式等の譲渡益および分配金・配当金に対して、所得税約20%が課税されます。2013年1月から2037年12月末までの25年間は、東日本大震災からの復興のために、復興特別所得税0.315%が上乗せされます。

NISAでファンドを保有する場合

NISA口座の比較

※2024年以降、一般NISAおよびつみたてNISAは新しいNISA制度へ改定されます。

※ジュニアNISAの投資可能期間、口座開設可能期間は2023年12月末で終了します。

(注1)2024年以降は年齢に関わらず非課税で払出しが可能です。

NISAでおトクに増やそう

NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、投資信託の譲渡益・分配金等が非課税の対象となります。

NISA 5つのポイント

NISAの制度イメージ

ご留意事項

  • NISA口座内の取引により損失が発生した場合、他の口座(一般口座や特定口座)の投資信託等の取引と損益通算することはできません。また、損失を繰越控除することもできません。
  • 売却や基準価額下落による非課税枠の再利用はできません。
  • NISA口座で保有する投資信託を課税口座へ移管する場合の取得価額は、移管日の時価になります。

⾮課税期間終了時のお⼿続きの注意点

※新しいNISA制度への移行に伴い、取扱いが変更される可能性がございます。

  1. 翌年の⾮課税管理勘定に移管する(ロールオーバー)場合
    • ロールオーバーは、翌年の⾮課税枠を使⽤します。
      翌年、NISAの⾮課税枠を使って、新規に投資信託の購⼊を考えている場合は、⾮課税枠を使い切るロールオーバーは避けましょう。
    • ロールオーバーをするにはお⼿続きが必要です。
      ⾮課税期間が終了する前にお⼿続きを⾏う必要があります。なお、当⾦庫で「つみたてNISA」をご利⽤の⽅、NISA⾮課税枠が未設定の⽅、他の⾦融機関でNISAをご利⽤の⽅は、追加のお⼿続きが必要となります。
  2. 課税⼝座(特定⼝座または⼀般⼝座)に移管する場合
    • 移管時の時価が課税⼝座における取得価額となります。
      移管時に売却する際は、この取得価額をもとに譲渡損益が計算されます。
      なお、⾮課税期間が終了するまでに何もお⼿続きをしない場合は、法令により課税⼝座に移されます。

つみたてNISAでコツコツふやそう

つみたてNISAとは、2018年からはじまった、特に少額からの⻑期‧積⽴‧分散投資を⽀援するための少額投資⾮課税制度です。年間40万円の⾮課税投資枠が設定され、購⼊⽅法は累積投資契約に基づく買付けに限られています。また、⾮課税期間は20年間であるほか、購⼊可能な商品は、⻑期‧積⽴‧分散投資に適した⼀定の商品に限られています。

つみたてNISA 5つのポイント

つみたてNISAの制度イメージ

⻑期‧積⽴‧分散投資に適した低コスト商品

東海ろうきんで取扱っているつみたてNISA専用の投資信託は、「購入時手数料」がかかりません。
また、保有期間中にかかる「信託報酬」についても相対的に低い商品が用意されています。

つみたてNISAの対象となる投資信託は、安定的な資産形成に適した商品となるよう、
1.購入時手数料が0円(ノーロード)で、信託報酬も低い商品
2.頻繁に分配金が支払われない商品
など、法令上の条件が設定されています。

ジュニアNISAでしっかり⽀えよう

ジュニアNISAとは、2016年からはじまった未成年者を対象とした少額投資⾮課税制度です。未成年者(0歳〜19歳)を対象に、年間80万円の⾮課税投資枠が設定され、投資信託の収益分配⾦や譲渡収益等が⾮課税の対象となります。

ジュニアNISA 5つのポイント

ジュニアNISAの制度概要

①2023年までに、お子さまが18歳になる場合

自動的にNISA口座が開設されます。なお、ジュニアNISAからNISA口座(一般NISAのみ)へ移し変える場合、移し変え可能な金額に上限はありません。

②制度終了後(2024年以降)にお子さまが18歳になる場合

継続管理勘定にて、18歳になるまで非課税で保有することができます(新規投資不可、売却は可)。移し変え可能な金額に上限はありません。

2024年から新しいNISA制度が予定されています

2022年12月、令和5年度税制改正大綱等において、2024年以降のNISA制度の抜本的拡充・恒久化の方針が示されました。なお、以下の記載内容は2023年1月4日現在における内容であり、今後変更となる可能性がございます。

(注1)非課税保有限度額1800万円の内、成長投資枠での利用は1200万円までとなります。
(注2)整理・監督銘柄、信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月配分型を除きます。

※現行制度(一般NISA、つみたてNISA)から新しいNISA制度へのロールオーバーはできません。

出所:金融庁ホームページを基に東海労働金庫作成

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