東海労働金庫ディスクロージャー2024 資料編
24/36

 以下に記載の内容は、平成19年3月23日金融庁・厚生労働省告示第1号「労働金庫法施行規則第114条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」に基づく開示事項となります。 2023年度末の自己資本は、出資金及び利益剰余金等により構成されております。 なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。①発行主体:東海労働金庫②コア資本に係る基礎項目の額に算入された額:5,329百万円普通出資2.金庫の自己資本の充実度に関する評価方法の概要 当金庫の自己資本比率は8.78%(単体)であり、国内基準の4%を大きく上回っております。当金庫は、「自己資本管理方針」及び「自己資本管理規程」の中で自己資本の充実度を、①統合的リスク管理の観点、②金融機関に課せられた規制対応の観点の両面から評価することとしております。具体的な評価方法は以下のとおりです。①統合的リスク管理における充実度評価 以下の式を満たした場合、統合的リスク管理において、自己資本は充実していると評価するものとします。信用リスク量合計+≦+市場リスク量合計 なお、上記信用リスク・リミット、及び市場リスク・リミットの合計額は、自己資本の額から自己資本比率4%を維持するために必要な資本、オペレーショナルリスク対応分、及び未使用資本を控除した額としております。従って、仮に全てのリスクが同時に顕在化した場合でも、自己資本比率4%は維持できることとなります。②規制対応における充実度評価 下記ⅰとⅱの合計額が自己資本の額以内となった場合、規制対応上において自己資本は充実していると評価するものとします。ⅰ.信用リスク、及びオペレーショナルリスクのリスク・アセット額に対して4%(国内基準)を乗じたものを信用リスク、及びオペレーショナルリスクに対する所要自己資本額とします。ⅱ.金庫全体の金利リスクについては、所定の基準によって算出された金利リスク額を所要自己資本額とします。なお、その他のリスクについては、影響が限定的であると考え、考慮しておりません。 上記①、及び②のどちらも自己資本が充実しているという評価となった場合、全体として金庫の自己資本は充実しているものと判断しております。・将来の自己資本の充実策 当金庫では、中期経営計画及び単年度の事業計画を策定しております。計画に基づく諸施策を着実に実行することで安定的に利益を確保し、内部留保を積み上げることにより、自己資本の充実を図ります。3.信用リスクに関する事項⑴リスク管理の方針及び手続の概要 当金庫は、信用リスクは金庫業務を営む上で根幹に位置するリスクであり、収益の源泉であるとの認識の下、信用リスクの適切な管理を行うため、「信用リスク管理方針」を定めております。また、当金庫の資産の大部分を占める貸出金に対する信用リスク管理については別途「クレジット・ポリシー」において詳細に定めております。以下は信用リスク管理手続等の概要です。①融資商品・制度に係る規程等に関する研修を定期的に実施することにより、信用リスク管理の実効性を確保する態勢を整備しております。②個別案件審査は営業推進部門から独立した審査部門が行うことにより、適切な審査を行うための牽制機能を確保しております。③信用リスクの評価については、資産査定実施部署が貸出金等の自己査定を定期的に実施することにより、信用リスクの把握に努めております。また、信用リスク管理の高度化に向け、分析のためのデータ整備を進めております。④信用リスクの管理状況、信用リスク量、及び今後の対応方針等については、経営政策委員会等にて確認・協議しております。また、常務会及び理事会に対する報告事項を設定し、定期的に報告しております。⑤貸倒引当金は、「資産査定要綱」に基づき以下のとおり計上しております。●正常先債権及び要注意先債権一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。●破綻懸念先債権債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。信用リスク・リミット市場リスク・リミット●破綻先債権及び実質破綻先債権債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。⑵リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称 当金庫は、リスク・ウェイト判定にあたり、以下の適格格付機関を使用しております。●株式会社格付投資情報センター(R&I)●株式会社日本格付研究所(JCR)●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moodyʼs)●S&Pグローバル・レーティング(S&P) なお、以下の場合を除き、エクスポージャーの種類ごとにリスク・ウェイト判定にあたり使用する適格格付機関の基準を設定しておりません。a.オリジネーターとして保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト判定に使用する適格格付機関の名称●株式会社格付投資情報センター(R&I)4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要(適格金融資産担保) 当金庫では、「適格金融資産担保」を信用リスク削減手法として用いております。告示で定められた条件を確実に満たしている預金担保融資における当該預金を「適格金融資産担保」としております。(保証) 当金庫では、告示で定められた条件を確実に満たしている地方三公社に対する地方公共団体の「保証」を信用リスク削減手法として用いております。(クレジット・デリバティブ) 取り扱いはありません。5.証券化エクスポージャーに関する事項⑴リスク管理の方針及び手続の概要①リスク管理態勢a. オリジネーターとしての証券化取引 当金庫は、証券化実施に伴う固有のリスクを関連部署にて特定・認識した上で、経営政策委員会等に付議・報告を行っております。 また、証券化実施にあたっては、外部格付機関による証券化の対象となる住宅ローンの分析・評価を受けて、投資家に販売する優先受益権、金庫で保有するメザニン受益権、劣後受益権、及びセラー受益権に可能な限り格付を取得する等、ALM・リスク管理において証券化実施の効果を最大限発揮できるよう努めております。 証券化取引に伴い、当金庫は信用補完を目的としたエクスポージャーを保有することとなりますが、これらのリスクは証券化の裏付資産である住宅ローンのリスクそのものであることから、この裏付資産の住宅ローンを証券化していない住宅ローンと同様に管理することで信用リスクの把握・管理を行っております。また、流動性補完を目的としたエクスポージャーについては、流動性補完の発生の可能性について把握・管理しております。なお、証券化実施にあたっては、各種データについては監査法人において、契約書等については弁護士によってチェックを受けております。b. 投資家としての証券化取引 当金庫では、証券化商品などへ投資する際には、市場部門とリスク統括部門が適切に連携し、投資対象商品の特性、潜在するリスク等を特定するとともに、可能な限り保守的な方法で信用リスクや金利リスクを把握しております。また、定期的に時価を把握するとともに、格付状況の変化を確認することにより、信用リスク等の変化についてもモニタリングしております。②証券化取引方針a. オリジネーターとしての証券化取引 当金庫は、長期固定金利住宅ローンを販売していくにあたり、証券化を活用しています。証券化にあたっては、実施することによるリスク管理上のメリットや収益、自己資本比率等に与える影響を経営政策委員会等にて総合的に判断し、最終的な証券化実施の可否を理事会で判断しております。b. 投資家としての証券化取引 当金庫は、証券化商品を分散投資の一環で購入しております。しかし、一般的な有価証券や当金庫の資産と比較した場合、その商品特性やリスク特性が見極めにくいため、リスクを定量的に把握できるか、リスク・リターンの観点から投資妙味があるか等を総合的に判断した上で投資を行っております。③証券化取引における役割、及び関与の度合いオリジネーターとしての証券化取引 当金庫は、証券化実施に際し、以下の役割を担っております。●証券化対象となる債権の貸出、及び譲渡を行うオリジネーター22定性的な開示事項〈単体・連結共通〉1.自己資本調達手段の概要自己資本の充実の状況

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る