●連結の範囲について、「労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号。以下、「自己資本比率告示」といいます。)第3条に規定する連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団(連結グループ)に属する会社」と「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第5条に基づき連結の範囲に含まれる会社」に相違はありません。−−112,551−−109,516●当金庫の連結子会社(連結自己資本比率を算出する対象となる子会社)は1社(P.15をご覧ください)です。●告示第7条が適用される金融業務を営む関連法人等●連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものに該当するものはありません。●連結グループのうち、自己資本比率規制の対象となる子会社等はありません。したがって、グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等は設けておりません。111,695◆連結自己資本比率(国内基準)◆連結自己資本比率の明細(国内基準)◆労働金庫法に基づく開示債権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権上記債権の2023年度金額は単体で算出したものと同一になっております。用語、金額とも単体のもの(P.10)をご参照ください。2022年度末8.82項 目コア資本に係る基礎項目(1)普通出資または非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額うち、出資金及び資本剰余金の額うち、利益剰余金の額うち、外部流出予定額(△)うち、上記以外に該当するものの額コア資本に算入されるその他の包括利益累計額または評価・換算差額等うち、為替換算調整勘定うち、退職給付に係るものの額コア資本に係る調整後少数株主持分の額コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額うち、一般貸倒引当金コア資本算入額うち、適格引当金コア資本算入額適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額コア資本に係る基礎項目の額(イ)コア資本に係る調整項目(2)無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。)の額の合計額うち、のれんに係るものの額うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)の額適格引当金不足額証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額前払年金費用の額自己保有普通出資等(純資産の部に計上されるものを除く。)の額意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額少数出資金融機関等の対象普通出資等の額労働金庫連合会の対象普通出資等の額特定項目に係る10%基準超過額うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額特定項目に係る15%基準超過額うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額うち、繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に関連するものの額コア資本に係る調整項目の額(ロ)自己資本自己資本の額((イ)−(ロ))(ハ)リスク・アセット等(3)信用リスク・アセットの額の合計額うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額うち、他の金融機関等向けエクスポージャーうち、上記以外に該当するものの額オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額信用リスク・アセット調整額オペレーショナル・リスク相当額調整額リスク・アセット等の額の合計額(ニ)連結自己資本比率連結自己資本比率((ハ)/(ニ))2022年度末2023年度末8.82109,3105,333104,391413△2−−−−206206−−−112,2665,329107,353412△2−−−−284284−−−160−160−−184−453−−−−−−−−−−−−799109−109−−144−602−−−−−−−−−−−−855108,7171,199,633−−−32,680−−1,232,3131,233,188−−−33,095−−1,266,2848.828.82「連結子法人等の少数株主持分」連結財務諸表作成にあたって、連結子法人等における親会社(労働金庫)以外の株主(外部株主)がある場合に純資産の部に計上するその株式の持分相当額です。「為替換算調整勘定」とは在外子会社等の財務諸表の換算手続において発生する決算時為替相場で換算される円貨額と、取得時または発生時の為替相場で換算される円貨額との差額のことです。なお、当金庫の子会社等のうち在外子会社等に該当するものはありません。(注)その他の用語等の説明については、P.7〜P.8をご覧ください。■連結の範囲に関する事項に該当するものはありません。(単位:%)(単位:百万円、%)2023年度末(注)当金庫連結グループは、「労働金庫法第94 条第1項において準用する銀行法第14 条の2の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平18年金融庁・厚生労働省告示第7号)」(以下、「自己資本比率告示」といいます。)により連結自己資本比率を算定しています。なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。21連結自己資本比率の充実の状況貸出金等に関する指標
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