東海労働金庫ディスクロージャー2024 資料編
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◆労働金庫法に基づく開示債権及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権区  分労働金庫法及び金融再生法上の開示債権 合計(A)破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権三月以上延滞債権貸出条件緩和債権保全額(B)担保・保証等による回収見込み額貸倒引当金保全率(B)/(A)正常債権(C)総与信残高(D)=(A)+(C)(A)/(D)(注)1.金額は決算後(償却後)の計数です。   2.単位未満を四捨五入しています。◆貸出金償却の額◆貸倒引当金残高項  目貸出金償却項  目貸倒引当金一般貸倒引当金個別貸倒引当金「一般貸倒引当金」とは 「要管理債権(「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」)」について、過去の貸倒実績から求めた予想損失率に基づいて算定した金額を計上する貸倒引当金のことです。「個別貸倒引当金」とは 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」について、債務者の資産状況や支払い能力からみて債権の相当部分が回収できないと見込まれることが明らかになった場合、債権額の一部又は全部に相当する金額を計上する貸倒引当金のことです。2022年度2022年度期中増減額期末残高21520691114△ 32023年度−−2023年度期中増減額期末残高29328487778△1 お客様からお預かりした預金の安全な運用管理に万全な体制を心がけ、労働金庫法及び金融再生法上の開示債権に対しては十分な備えをしております。 2023年度末の労働金庫法及び金融再生法上の開示債権合計は79億77百万円で、総与信残高1兆7,289億63百万円に占める割合(労働金庫法及び金融再生法上の開示債権比率)は0.46%となっております。 労働金庫法及び金融再生法上の開示債権の内訳は、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」が26億68百万円、「危険債権」が49億84百万円、「要管理債権」が3億25百万円(うち「三月以上延滞債権」が3億19百万円、「貸出条件緩和債権」が6百万円)となっております。 労働金庫法及び金融再生法上の開示債権合計79億77百万円に対して、担保・保証等による回収見込み額が79億68百万円となっております。また、「貸倒引当金」は1百万円となっております。その結果、保全額は79億69百万円となり、労働金庫法及び金融再生法上の開示債権合計の99.89%をカバーしております。「労働金庫法及び金融再生法上の開示債権」とは 何らかの理由により、返済されない等の債権のことで、その債務者の状態により「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」に区分されます。「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは 総与信額(貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融資関連の全科目)のうち、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由によって経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれに準ずる債権のことです。「危険債権」とは 総与信額(貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融資関連の全科目)のうち、債務者が経営破綻の状態には至っていないものの、財政状態及び経営成績が悪化して契約に従った債権の元本の回収と利息の受取りができない可能性が高い債権のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しないものです。「要管理債権」とは 上記の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と「危険債権」を除いた「三月以上延滞債権」と「貸出条件緩和債権」の合計額のことです。「三月以上延滞債権」とは 元本または利息の支払いが約定の支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」並びに「危険債権」に該当しないものです。「貸出条件緩和債権」とは 債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免や利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しないものです。 貸し出したお金は回収されることを前提としている点で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」と異なります。「正常債権」とは 総与信額(貸出金、外国為替、債務保証見返、与信関係未収利息・仮払金等融資関連の全科目)のうち、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権のことで、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。2022年度末7,0792,3494,53020019377,0717,070199.891,659,9311,667,0110.42(%)(%)(単位:百万円、%)2023年度末7,9772,6684,98432531967,9697,968199.891,720,9861,728,9630.46「担保・保証等による回収見込み額」とは 「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権(「三月以上延滞債権」、「貸出条件緩和債権」)」のうち、預金、有価証券及び不動産等の確実な担保ならびに保証機関等確実な保証先による保証により回収が可能と見込まれる金額です。「貸倒引当金」とは 将来、債権が回収できなくなる可能性に備えて計上する引当金のことで、「個別貸倒引当金」と「一般貸倒引当金」があります。貸借対照表上の資産の部に予め控除項目として表示(△)します。 なお、引当基準については、貸借対照表に注記していますのでご参照ください。(単位:百万円)(単位:百万円)10貸出金等に関する指標

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