東海労働金庫ディスクロージャー2024 CSR編
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●苦情窓口(1)東海ろうきんの事業運営に関するご相談・苦情等については、本支店のほか、下記の受付窓口までお申出ください。●紛争解決措置の概要(1)弁護士会「紛争解決センター・仲裁センター」への取次紛争解決機関(顧客サポート等管理担当部署)東海ろうきんお客さまセンター各営業店理事会等お客さま●「苦情」に関する取組東海ろうきんの事業運営に関してお客さまよりいただく「不満足の表明」を真摯に受止めます。 また、東海ろうきんの健全な発展のための重要なメッセージであることを十分認識したうえで、ご不満等の解消と原因となった事項の改善に向けて適切に対応し、お客さまの信頼と満足度を高めます。 以上を踏まえて東海ろうきんが定めた苦情対応に関する内部規程の概要等を、以下に公表します。東海ろうきんは、右図のような態勢で、お客さまからの声を真摯に受止め、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に努めています。東海ろうきんお客さまセンター  フリーダイヤル : 0120-226616電話による受付時間 : 9:00~17:00(土・日・祝日および金融機関の休日を除く)E-mail : okyakusama@tokai.rokin.or.jp  郵送先 : 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目7番12号(2)下記の一般社団法人全国労働金庫協会が設置・運営する「ろうきん相談所」でも、ろうきんに関するご相談・苦情等をお受けしております。公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出者のご了解を得たうえで、お取引先の労働金庫に対して迅速な解決を促します。全国労働金庫協会 ろうきん相談所  フリーダイヤル : 0120-177288電話による受付時間 : 9:00~17:00(土・日・祝日および金融機関の休日を除く)E-mail : soudansyo@ho.rokinbank.or.jp郵送先 : 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-4(3)お客さまが、紛争解決センター・仲裁センターへ直接お申出いただくこともできます。(2)紛争解決のための機関東海ろうきんへの苦情申立て中、弁護士会が設置運営する紛争解決センター・仲裁センターへの取次も可能ですので、上記の苦情窓口へお申出ください。紛争解決のための機関を、労働金庫では前掲のとおり弁護士会が運営する紛争解決センター・仲裁センターとしています。(a)解決の方法と期間紛争解決センター・仲裁センターでは、紛争の柔軟な解決のために、まずは話し合いによる解決をめざします。解決方法には、あっせんと仲裁があります。あっせんとはあっせん人が当事者双方の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続きです。仲裁とは当事者双方が仲裁人の判断に従うという合意(仲裁合意)のうえ、仲裁人が当事者の言い分を聞き最終的に判断します(仲裁判断)。仲裁判断は裁判所の判決と同じ効力が認められ、後から裁判で争うことはできません。審理日数は概ね128日前後。審理回数は平均3回程度です。(日本弁護士連合会 仲裁ADR統計年報:2022年の場合)(b)主な費用主な費用は以下のとおりです。(愛知県弁護士会紛争解決センターの場合)  ・申立手数料 10,000円(消費税別) 原則として東海ろうきんが負担します。 ・成立手数料 解決額(千円未満切捨)の区分ごとに一定率に定額を加算(消費税別) 例)100万円を超え200万円以下……5%+30,000円※成立手数料は、原則としてお客さまと東海ろうきんの折半となります。名  称愛知県弁護士会 紛争解決センター愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター東京弁護士会 紛争解決センター 第一東京弁護士会 仲裁センター 第二東京弁護士会 仲裁センター 〒460-0001〒444-0804〒100-0013〒100-0013〒100-0013名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館2階岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階住  所- 33 -電話番号052-203-17770564-54-944903-3581-003103-3595-858803-3581-2249月~金(祝日、年末年始を除く)月~金(祝日、年末年始を除く)月~金(祝日、年末年始を除く)月~金(祝日、年末年始を除く)月~金(祝日、年末年始を除く)受付日/時間10:00~16:0010:00~16:00 9:30~12:00、13:00~16:0010:00~12:00、13:00~16:00 9:30~12:00、13:00~17:00相談・苦情等お客さまへ個別対応連携相談・苦情等報告・改善提案●金庫全体での 情報共有化●関連部署への 改善指示■苦情への対応の概要(金融ADR制度への対応について)

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