東海労働金庫ディスクロージャー2024 CSR編
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56789次に掲げる体制その他の金庫及びその子会社㈱東海労金サービスから成るグループにおける業務の適正を確保するための体制 金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項監事会事務局員の金庫の理事からの独立性に関する事項金庫の監事の監事会事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項次に掲げる体制その他の金庫の監事への報告に関する体制監事への報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制金庫の監事の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制(1)金庫の子会社㈱東海労金サービスの取締役、業務を執行する社員、会社法598号第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者((3)及び(4)において「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の金庫への報告に関する体制①㈱東海労金サービスの役員は、親会社たる金庫に、子会社の事業業績、財務状況その他の重要な情報について定期的に報告する。(2)金庫の子会社㈱東海労金サービスの損失の危険の管理に関する規程その他の体制①金庫のリスク管理方針に、㈱東海労金サービスが管理対象であることをリスク管理体制図等において明示し、子会社を含めたグループ全体を対象としてリスクを管理する。㈱東海労金サービスにおいても自律的なリスク管理を求め、親会社として検証する。(3)金庫の子会社㈱東海労金サービスの取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制①理事会は、㈱東海労金サービスに対し、金庫に準じた効率的な職務執行体制を構築させる。(4)金庫の子会社㈱東海労金サービスの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制①理事会は、㈱東海労金サービスに実効的な内部管理態勢を構築させ、実態を評価・検証する。金庫の監査部は㈱東海労金サービスを対象とした監査を実施し、金庫の役員に報告する。②㈱東海労金サービスにコンプライアンス・ホットライン制度を設け運用させる。①理事会は、監事の職務遂行を補助する体制を確保するために監事会事務局を設置し、監事の職務を補助する職員(以下「監事会事務局員」という。)を配置する。監事会事務局員に関する事項は監事会の要請を十分にかつ前向きに検討する。①監事会事務局員は、金庫の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監事に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監事と事前協議のうえ実施する。①監事会事務局員は、他の部署の兼務をせず、専ら監事の指揮命令に従うものとする。当該指揮命令に従わなかった場合は処分の対象とする。(1)金庫の理事及び職員が金庫の監事に報告するための体制①理事及び職員は、監事が求める重要な事項については、速やかに監事に報告する。②理事会は、理事会等における決定事項のほか、当金庫に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライン制度等による通報状況及びその内容を、速やかに監事に対して報告する体制を整備する。③監事は、いつでも必要に応じて理事及び職員に対して報告を求めることができるものとする。(2)金庫の子会社㈱東海労金サービスの取締役、監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが金庫の監事に報告をするための体制①㈱東海労金サービスの役職員が、監事にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。①監事に報告・相談を行った理事及び職員又は㈱東海労金サービスの役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。①理事会は、監事の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、監事会の協議に基づき必要と認められる額の予算を設け、執行は監事の裁量とする。また、監事がその職務の執行について、金庫に対し費用の前払いの請求をしたときは、審議の結果、当該請求に係る費用又は債務が監事の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。②監事会が、独自の外部専門家を監事のための顧問とすることを求めた場合、金庫は、監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。①理事会は、監事監査の重要性・有用性を十分認識し、監事監査の環境整備を行う。②監事は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、理事会並びに常務会のほかすべての会議又は委員会等に出席し、報告を受けその審議経過において意見することができる。③監事は、監査業務の品質及び効率を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。- 25 -101112

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