56789監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項監事会事務局員の金庫の理事からの独立性に関する事項監事の監事会事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項金庫の監事への報告に関する体制監事への報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制監事の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他、監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制⑦金庫のコンプライアンス統括部門は、金庫のコンプライアンス・マニュアルをもって、金庫の子会社を含⑦金庫のコンプライアンス統括部門は、金庫のコンプライアンス・マニュアルをもって、金庫の子会社を含むグループのものとして、金庫の子会社㈱東海労金サービスの役職員に周知する。さらに、金庫の子会社むグループのものとして、金庫の子会社㈱東海労金サービスの役職員に周知する。さらに、金庫の子会社㈱東海労金サービスの役職員に対しても、金庫役職員と同様に法令等遵守等に関する研修を実施し、コ㈱東海労金サービスの役職員に対しても、金庫役職員と同様に法令等遵守等に関する研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成を図る。ンプライアンス意識の醸成を図る。⑧金庫の監査部は、内部監査規程に基づき、子会社に対する年1回の監査を実施する。子会社㈱東海労金サ⑧金庫の監査部は、内部監査規程に基づき、子会社に対する年1回の監査を実施する。子会社㈱東海労金サービスの内部統制の有効性を監査し、結果を理事長及び監査報告会にて金庫常勤役員に報告する。重要ービスの内部統制の有効性を監査し、結果を理事長及び監査報告会にて金庫常勤役員に報告する。重要な事項については理事会に報告する。な事項については理事会に報告する。⑨金庫と金庫の子会社㈱東海労金サービスは、金庫コンプライアンス統括部門又は外部の弁護士に対して⑨金庫と金庫の子会社㈱東海労金サービスは、金庫コンプライアンス統括部門又は外部の弁護士に対して直接通報することができるコンプライアンス・ホットライン制度を設け運用する。 直接通報することができるコンプライアンス・ホットライン制度を設け運用する。 ①理事会は、監事会の求めに応じて、監事の職務遂行を補助する体制を確保するために監事会事務局を設置し、必要な人員の監事の職務を補助する職員(以下「監事会事務局員」という)を配置する。②監事会事務局員の人選は、監事の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監事と協議のうえ決定する。①監事会事務局員は、金庫の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監事に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監事と事前協議のうえ実施する。①監事会事務局員は、他の部署の兼務をせず、専ら監事の指揮命令に従うものとする。当該指揮命令に従わなかった場合は処分の対象とする。①理事及び職員は、監事が求める重要な書類については、速やかに監事に提出する。②理事及び職員は、監事が求める重要な事項については、速やかに監事に報告する。③理事会は、理事会等における決定事項のほか、当金庫に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライン制度等による通報状況及びその内容を、速やかに監事に対して報告する体制を整備する。④前項に関わらず、監事は、いつでも必要に応じて理事及び職員に対して報告を求めることができるものとする。⑤理事及び職員は、金庫又は子会社㈱東海労金サービスの業務執行に関し、監事にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を直接行うことができる。⑥子会社㈱東海労金サービスの役職員が、監事にコンプライアンス、リスク管理等に関する報告・相談を行う体制を確保する。⑦監事は、理事による子会社㈱東海労金サービスの管理の監査を行うため、子会社㈱東海労金サービスの監査役との日常の連携を通じて、子会社から報告を受けることができる。①監事に報告・相談を行った理事及び職員若しくは子会社㈱東海労金サービスの役職員に対し、報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いの禁止を規定する。②監事は、定期的に理事長との意見交換会を開催し、必要に応じ理事及び職員との連絡会を開催し報告を受けることができる。③理事及び職員は、監事が事業の報告を求めた場合、又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。①理事会は、監事がその職務の執行について、金庫に対し費用の前払いの請求をしたときは、審議の結果、当該請求に係る費用又は債務が監事の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。②監事会が、独自の外部専門家を監事のための顧問とすることを求めた場合、金庫は、監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。③理事会は、監事の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、年度ごとに一定額の予算を設ける。①理事会は、監事監査の重要性・有用性を十分認識し、監事監査の環境整備を行う。②監事は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、理事会並びに常務会のほかすべての会議又は委員会等に出席し、報告を受けその審議経過において意見することができる。③監事は、監査業務の品質及び効率を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と情報・意見交換等の緊密な連携を図ることができる。- 25 -101112
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